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新たな財産管理の手法 
~民事信託(家族信託)~

ここ1~2年くらいの間で、「民事信託」あるいは「家族信託」という言葉を耳にする機会が増えていませんか?

民事信託・家族信託とは、簡単に表現すると、財産を持っている人が、信頼できる相手に、自分の財産の管理や処分をする権限を託すという、新たな財産管理の手法であり、近年注目を集めています。

民事信託(家族信託)の仕組み

仕組みはとてもシンプルです。

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民事信託・家族信託の構造は、基本的にこの三者間構造で成り立っています。

法制度上は、財産の管理を任される「受託者」には、個人・法人、あるいは一般の人・専門家でも、誰でもなることが可能です。
民事信託・家族信託においては、この「受託者」の立場に家族や親族が就くことで「家族みんなで財産を守っていきましょう」という仕組みを実現することが出来るのです。

「成年後見制度」との違い

「成年後見制度」とは、知的障害や精神障害、あるいは認知症や病気などの事情により、意思判断能力が不十分な人の法律行為や財産の管理を本人に代わって行う制度です。

後見人は家庭裁判所もしくは後見監督人の指導・管理下に置かれるため、被後見人のために財産をしっかりと守るということが第一義となります。
そのため、被後見人本人にとって合理性のある支出しか認められず、将来の相続を見越して生前贈与や財産を管理・処分するといった行為は、基本的に認められません。
つまり、成年後見制度を利用している限りにおいては、財産の柔軟な管理を行うことは難しくなるということです。
将来の相続に備えて対策を施そうと思っても、ほぼ何もすることは出来ません。
もちろん、積極的な投資や運用もなども実行できません。

それに対して、家族信託には、一般的に知られている「委任契約」「成年後見制度」「遺言」の良いところが含まれています。
一言で表現すると、家族信託では、ひとつの契約の中に生前の財産管理と相続後の資産継承・財産管理のそれぞれの機能を盛り込めることが最も大きなメリットです。

契約締結と共に委託者は財産管理を受託者に委ねることになりますが、その後委託者が病気や事故、認知症等で判断能力を喪失したとしても一切影響を受けることなく、受託者により財産管理が遂行できます。
さらに、最終的に委託者の相続が発生した後、誰にどのような財産を遺すか・・・といった、遺言で書くべきような内容を信託契約にて遺しておくことで、受託者に預けていた財産の継承先を指定することが出来るため、家族信託は遺言の機能も備えていると言ってよいでしょう。