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このようなことでお困りではありませんか?
不動産を相続することになったが、
をしていいのか全く分からない
自分で調べてみたら、かなり面倒な
手続きということが分かった・・・
平日は仕事で役所に行けない
書類を揃えるために何度も役所に通うと
思うとうんざりする
不動産の所有者が亡くなった際、その不動産の登記名義を相続人へ名義変更することを「相続登記」といいます。
相続登記をする際には、亡くなった人の「死亡時から出生時まで遡る全ての戸籍」を集める必要があります。
しかし、出生から死亡まで全てが記載されている戸籍というのはとても稀で、転籍・婚姻・分家・養子縁組などにより、他の市町村に何回も本籍を移動しているというケースがほとんどです。
過去に本籍を置いていた全ての役所で戸籍を収集する作業はとても煩雑で、専門家でなければかなり難しい作業です。
しかも古い戸籍には旧字・旧かななど、普段あまり見慣れない文字の記載も多い上に手書きのものも多いため、内容を読み取るだけでも一苦労します。
当事務所へのご依頼のうち、当初はご自身で戸籍収集を行なっていたところ大変な作業であることが分かり、あらためて専門家にお願いした・・・というケースがとても多くなっています。
戸籍など証明書の収集・遺産分割協議書の作成など、当事務所では相続登記の申請に必要となる諸手続きを総合的にサポートいたします。
お悩み・お困りの場合には、当事務所までどうぞお気軽にご連絡・ご相談下さい。
実は、相続登記そのものには、法律上で決められた期限というものがありません。
従って、相続登記をせずに放置していたとしても、法律上の罰則はありません。
これが落とし穴となって、トラブルが発生することが多いのです。
相続登記をしておかないと、第三者に対して「この不動産は自分のものです」と主張することが出来ません。
その結果、以下のようなトラブルが発生する可能性があります。
売却しようと思っても売却出来ない
不動産を担保にして金融機関に融資をお願いしても、融資してくれない
相続人が複数いる場合、話し合いで決着がついていたとしても、勝手に法定相続分で登記をしてしまい、自分の持ち分を売却してしまう可能性がある
将来において相続人が増え続ける可能性がある
そもし相続登記をしないまま相続人が亡くなってしまった場合、さらに相続が発生することによって、疎遠な相続人の数が増えることがあります。
こうなってしまうと、話し合いがまとまらないばかりか、相続人の所在が分からなくて話し合いを持つこと自体が不可能というケースも発生します。
結果として、そのまま放置しておくしかない・・・ということにもなりかねません。
面倒な相続登記の手続きはまとめて当事務所にお任せ下さい。 相続登記に必要な書類の収集・作成から登記申請・代理受領まで、相続登記をトータルにサポートいたします。
相続人の調査(戸籍の代理取得)
遺産分割協議書の作成
相続関係説明図の作成
登記申請書類一式の作成
法務局への登記申請
完了書類(権利証・新謄本)の
代理受領とお届け