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次のようなケースに当てはまる方は、遺言書の作成を考えておいた方がいいかもしれません。
子供がいないご夫婦
財産の最終的な
処分を自由に決めたい
単身の方
お嫁さんやお孫さん、
内縁の配偶者にも相続させたいと思っている
相続人の間で
遺産分割協議をするのが
難しいと思われる
家族の状況に応じて財産を相続させたいと思っている
再婚や養子縁組で親族関係が複雑になっている
個人で事業や農業を
経営している
親族が誰もいない方
なぜこれらのケースに当てはまる方に遺言書作成をお勧めするのか?
それは、今後トラブルが起きる可能性が高いと考えられるからです。
いくつか例を挙げて説明していきます。
例1)子供がいない夫婦の場合
実際に、このケースのご相談やご依頼が一番多くなっています。
法律では、ご夫婦のどちらかが亡くなると、残された配偶者は常に相続人となるように定められています。
子供がいない場合、残された配偶者と同じく相続人になる可能性があるのは故人のご両親ですが、そのご両親も既に亡くなっていることもあります。
そうなると、相続人となるのは更にもう一つ上の世代の祖父母となりますが、更に年上ですので既に亡くなっている可能性が高くなります。
問題の多くは、この時点から発生します。
子供も尊属(自分より先の世代の人達)もいない場合、残された配偶者と共に、故人の兄弟姉妹が相続人となります。
この場合、「遺産分割協議」と呼ばれる、遺産をどのように分けるかの話し合いをしなければいけません。
さらに、兄弟姉妹の中にも既に亡くなられている方がいる場合には、その子供達、すなわち故人の甥・姪も相続人となります。
こうなってしまうと、遺産分割協議がスムーズにいく可能性はどんどん低くなり、遺産を配偶者に全額相続させるのは困難になります。
そこで「遺言書」が必要となります。
配偶者に全ての遺産を相続させる旨の遺言書を作成しておけば、問題ありません。
故人の兄弟姉妹には「遺留分」と呼ばれる遺産の最低保証もありませんので、配偶者に全てを相続させることが可能です。
例2)お孫さんや内縁の配偶者にも相続させたい場合
子供達だけではなく、孫達にも将来のために財産を遺してあげたいということもあると思います。
しかし、孫が相続人となれるのは、子供が先に亡くなっているというような特別な事情がある場合に限られます。
従って、孫達に財産を遺すには遺言によって相続させるという方法が望ましいです。
内縁の配偶者の場合も、籍を入れていなければ法律上の配偶者とはなりませんので、相続人にはなれません。
従って、やはり遺言によって相続させるという方法が望ましいです。
例3)子供達で遺産分割協議をするのが難しいと想定される場合
故人が遺言書を作成していなかった場合、相続人は遺産をどのように分割して誰がどのくらい相続するのかを協議して決めることになります(遺産分割協議)。
この遺産分割協議がいつもスムーズにいくとは限りません。
相続人である兄弟同士の仲があまり良くなく、協議をするのが難しいというケースも相当あるのが現実です。
遺言書が無く、さらに遺産分割協議がまとまらなかった場合には、家庭裁判所での調停または審判によって結論を出すことになります。
子供達の間で何かしらの兆候があるのなら、親の責任として遺言書の作成をしておくべきではないでしょうか。
例4)相続人となる人がいない場合
相続人となる人が誰もいない場合、特別縁故者(とくべつえんこしゃ)に該当する方がいなければ、故人の財産は最終的に国に帰属することになります。
この特別縁故者には、一緒に暮らしていた方や看護をしてくれた方などが該当する可能性があります。
しかし、その方自身が家庭裁判所に申し立てを行い、さらに家庭裁判所から認めてもらわないといけませんので、制度としてはかなり使いにくいものとなっています。
相続人がいない、しかしながら財産を遺してあげたい人がいる・・・という場合、遺言でその方に財産を遺してあげれば確実ですし、その方に手続きの負担をかけることもありません。
いづれも「遺言書を作っておけばこのようなことにはならなかったのに・・・」というケースであり、
私達が業務を行う中で数多く遭遇するケースでもあります。
このようなケースに当てはまる方は、早めに当法律事務所までご相談下さい。
「遺言」とは、自分の財産をどうするのかといったことを含め、遺言者の最終の意思を表したものです。
財産に関すること以外にも遺言で定めることが出来るのですが、全てにおいて自由に定めることが出来ると争いが多発する可能性があることから、遺言で定めることが出来る事項は法律で決まっています。
この事項を「遺言事項」といいます。
法律で定められている「遺言事項」
財産に関する事項
相続分の指定または指定の委託
例えば「長男・次男・三男の相続分をそれぞれ1/3づつとする」というように、相続分を指定することができます。
この場合、法定相続分ではなく、指定された相続分によって共有し、それに基づいて具体的な相続分を算定します。
遺産分割方法の指定またはその委託並びに分割の禁止
例えば「不動産は長男・預金は次男・骨董品は三男」というように、分割方法を指定することが出来ます。
また、5年間という期限はありますが、遺産の分割を禁止することも出来ます。
遺贈
遺言によって、遺産の全部または一部を無償で、又は負担付きで譲ることが出来ます。
遺言執行者の指定またはその委託
遺言者は遺言で一人または数人の遺言執行者を指定し、または指定を第三者に委託することが出来ます。
遺言執行者の指定や、指定の委託は、必ず遺言によらなければならず、他の生前行為によってなすことはできません。
身分に関する事項
認知
認知は生前に行うことが出来ますが、何らかの事情により父親の生前には認知できないこともあります。
このような場合は、父親から遺言書により認知を行うことが出来ます。
親権者による未成年後見人又は未成年後見監督人の指定
自分が死んでも、元配偶者には親権を渡したくない・・・と考えた場合は、遺言で未成年後見人の指定をしておくことが出来ます。
推定相続人の排除と排除の取り消し
相続人になるであろうと推定できる人の相続権は、遺言により剥奪することが出来ます。
それとは逆に、剥奪した相続権を取り消すことも出来ます。
推定相続人を排除出来るのは推定相続人が被相続人に虐待を加えていた場合などに限定されています。
単なる好き嫌いでは排除出来ないことに注意して下さい。
ここまで書いてきた以外にも細かい事項がありますので、
遺言作成をお考えの際には当事務所までお気軽にご相談下さい。
遺言は、民法が定める方式に従って書かれていなければ無効となります。
無用なトラブルを防止するためにも、遺言書作成をご検討の際は事前に当事務所までご相談下さい。
遺言には【自筆証書遺言】【公正証書遺言】【秘密証書遺言】という3つの方式があります。
自筆証書遺言
自分で紙に手書きをする遺言です。
遺言の全文・日付・氏名を手書きして、印鑑を押して完成となります。
一見すると簡単に出来そうな印章ですが、以下3点の面から、あまりお勧め出来ない方式でもあります。
実は作成がとても煩雑です
財産の詳細などについても全て手書きしなければなりません。
パソコンで作成したり、コピーを利用したりすると無効となります。
病気などで字を自分で書くのが難しい・・・という場合は特に問題が生じることになります。
また、偽造変造を防止する観点から、訂正方式が厳格になっています。
訂正方式に違反があった場合は訂正の効力が生じません。
訂正によって、かえって遺言全体が向こうになる場合もあります。
検認手続が面倒です
遺言者が亡くなった後、実際に遺言の内容を執行するためには、家庭裁判所による「検認」という手続きを行わなければなりません。
この手続きを怠ると罰せられます。
この「検認手続」というものがとても煩わしいのです。
相続人が家庭裁判所に遺言書を提出し、全ての相続人を呼び出し、審判期日に相続人またはその代理人の立会いの下に遺言を開封し、遺言内容を確認し、立ち会った関係者に意見を聞き、調書の作成をしてもらってようやく終了です。
保管のリスク
遺言者が自分で遺言書を保管することになりますので、気が付きにくい場所に保管をしておくと、自分の死後に発見されない可能性があります。
また、関係者によって後日変造されるリスクは常に付きまといます。
公正証書遺言
「公正証書」という公的な文書で遺言を作成します。
遺言者自ら手書きをする必要もありませんし、検認手続をする必要もありません。
遺言の原本は公証役場で保管してもらえますので、紛失や関係者による偽造・変造のリスクもありません。
当事務所がお勧めするのは、この「公正証書遺言」です。
秘密証書遺言
イメージ的には、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の中間に位置する方式です。
遺言書に遺言者が署名押印し、封筒に入れて印鑑で封印します。
それを公証人に提出して、日付などを封筒に記載してもらい、遺言者と公証人が署名押印して完成です。
遺言書の内容はパソコン作成でもコピーでも可ですので、その部分は公正証書遺言に近いと言えます。
ただ、原本を公証役場で保管することはありませんので、自筆証書遺言と同様の保管リスクがあります。
「遺留分」とは、一定の相続人の生活を保証するために、法律上必ず留保しなければならない遺産の一定割合のことを言います。
ここで言う一定の相続人とは、法定相続人のうち、故人の配偶者・子供等及び直系尊属を指します。
一定の相続人は、故人が遺言でどんな内容を定めてあったにしても、
最低限度の財産は確保出来るということですので、遺言作成の際には注意が必要です。
「遺留分」が問題となるケース
遺言者が一人の相続人に全ての財産を相続させようとしたり、第三者に全ての財産を遺贈するような内容の遺言を作成していた場合などは、遺留分が問題となるケースがあります。
遺留分を侵害された相続人は、1年以内という期限付きで、相続財産を多く取得することになった相続人や第三者に対して、遺留分までの限度で財産返還を求める請求が出来ます(遺留分減殺請求)。
遺留分は相続人の間にトラブルを発生させるリスクをはらんでいますので、遺言作成の際には各相続人の遺留分を侵害しないように気を付けましょう。