後見人制度 | 札幌で相続に強い小原有津子事務所

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後見人制度

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高齢化が進む現在の日本において、老後の財産管理や身上監護をどうしたら良いのか・・・
と不安を抱えている人もまた増えています。

このようなお悩みを抱えていませんか?

このようなご不安・お悩みを解決してくれるのが、「成年後見制度」です。
あなたの財産の管理や法律上の身上監護を行い、あなたや家族の生活を支援してくれる制度です。

将来について、高齢の親御さんについてご不安・お悩みを抱えていらっしゃる方は、
問題が表面化する前に、お早めに当事務所までご相談下さい。
詳しくご説明をさせて頂き、手続きのサポートを致します。

「成年後見制度」の詳細

「成年後見制度」とは、認知症・知的障害・精神障害などによって物事を判断する能力が十分ではなくなった方に対して、
ご本人があらかじめ選んでおいた支援者や、家庭裁判所が選んだ支援者が財産管理・法律上の監護を行うことにより、
法律的な支援をしていく制度です。

具体的な支援内容としては、選ばれた後見人が本人の財産管理を行ったり、
本人のために診療・介護・福祉サービスなどの契約を締結したり・・・といったことが挙げられます。

後見人は家庭裁判所の監督のもとに置かれますので、安心して利用できる制度です。

2つの種類があります

成年後見制度には、大きく分けて「法定後見」と「任意後見」という2つの後見制度があります

法定後見

判断能力が既に十分でない人について、家庭裁判所が後見人を選任して支援を開始する後見制度です。
家庭裁判所に後見開始の審判を申し立てると、本人調査・親族の意向確認・判断能力の鑑定・援助者の選任などが行われます。
本人の有する判断能力の程度に応じて、「成年被後見人」、「被保佐人」、「被補助人」に区別され、援助者はそれぞれ「成年後見人」、「保佐人」、「補助人」と呼ばれます。

任意後見

ご本人の判断能力があるうちに、将来判断能力が不十分になった時に備え、ご本人が選んだ信頼できる方(後見人候補者)と支援内容について公正証書を作成して契約を結んでおく制度です。
その後判断能力が低下した時に、ご本人と契約した後見人候補者が任意後見開始のための申し立てを家庭裁判所に対して行います。
この申し立てにより家庭裁判所から任意後見監督人が選ばれ、契約の効力が発生して、後見人は契約で定められた事務処理を始めることになります。
任意後見では、後見人候補者と契約後にその効力が発生するまでに長期間を要することが考えられるため、併せて「見守り契約」を結んでおくこともできます。
また、本人に判断能力があっても身体が不自由になった場合に備えての「財産管理契約」、本人が亡くなった時に備えての「死後事務委任契約」を加えることができます。

さらに、亡くなった後に相続財産を後見人に譲り渡すための「遺言書」を作成することもあります。