Close
高齢化が進む現在の日本において、老後の財産管理や身上監護をどうしたら良いのか・・・
と不安を抱えている人もまた増えています。
このようなお悩みを抱えていませんか?
将来判断能力が衰えてきたら
身の回りのことが心配
自分には身寄りがなく、
亡くなった後の手続きをどうしたらよいのか分からない
自分が亡くなった後、知的障害を持つ子供の面倒は誰が見てくれるのか
認知症の親を施設に入れるために、本人の不動産を売却して
介護費用を作りたい
高齢の親が悪徳商法や悪徳業者に騙されたりしないだろうか
高齢者に介護サービスを受けさせるために、本人の銀行口座を解約したい
このようなご不安・お悩みを解決してくれるのが、「成年後見制度」です。
あなたの財産の管理や法律上の身上監護を行い、あなたや家族の生活を支援してくれる制度です。
将来について、高齢の親御さんについてご不安・お悩みを抱えていらっしゃる方は、
問題が表面化する前に、お早めに当事務所までご相談下さい。
詳しくご説明をさせて頂き、手続きのサポートを致します。
「成年後見制度」とは、認知症・知的障害・精神障害などによって物事を判断する能力が十分ではなくなった方に対して、
ご本人があらかじめ選んでおいた支援者や、家庭裁判所が選んだ支援者が財産管理・法律上の監護を行うことにより、
法律的な支援をしていく制度です。
具体的な支援内容としては、選ばれた後見人が本人の財産管理を行ったり、
本人のために診療・介護・福祉サービスなどの契約を締結したり・・・といったことが挙げられます。
後見人は家庭裁判所の監督のもとに置かれますので、安心して利用できる制度です。
2つの種類があります
成年後見制度には、大きく分けて「法定後見」と「任意後見」という2つの後見制度があります
法定後見
判断能力が既に十分でない人について、家庭裁判所が後見人を選任して支援を開始する後見制度です。
家庭裁判所に後見開始の審判を申し立てると、本人調査・親族の意向確認・判断能力の鑑定・援助者の選任などが行われます。
本人の有する判断能力の程度に応じて、「成年被後見人」、「被保佐人」、「被補助人」に区別され、援助者はそれぞれ「成年後見人」、「保佐人」、「補助人」と呼ばれます。
任意後見
ご本人の判断能力があるうちに、将来判断能力が不十分になった時に備え、ご本人が選んだ信頼できる方(後見人候補者)と支援内容について公正証書を作成して契約を結んでおく制度です。
その後判断能力が低下した時に、ご本人と契約した後見人候補者が任意後見開始のための申し立てを家庭裁判所に対して行います。
この申し立てにより家庭裁判所から任意後見監督人が選ばれ、契約の効力が発生して、後見人は契約で定められた事務処理を始めることになります。
任意後見では、後見人候補者と契約後にその効力が発生するまでに長期間を要することが考えられるため、併せて「見守り契約」を結んでおくこともできます。
また、本人に判断能力があっても身体が不自由になった場合に備えての「財産管理契約」、本人が亡くなった時に備えての「死後事務委任契約」を加えることができます。
さらに、亡くなった後に相続財産を後見人に譲り渡すための「遺言書」を作成することもあります。
「見守り契約」とは?
後見人候補者とご本人が定期的に連絡を取り合うことによって、任意後見をスタートする時期について相談をしたり、判断したりする契約です。
ご本人の安否、心身の状態、及び生活の状態などを月1回程度の頻度で連絡を行なって確認します。
財産管理委任契約(任意代理契約)とは?
ご本人にはまだ判断能力があるものの、高齢で外出が困難になったり、寝たきりになったり、身体が不自由になったりした時に備えて、後見人候補者に財産の処分に関する一定の代理権を付与しておく契約です。
死後事務委任契約
ご本人がお亡くなりになった時、葬儀・埋葬に関すること、家財道具の処分、任意後見業務や財産管理委任契約での残務処理、相続財産管理人の申し立てなど、ご本人やその親族に代わって、ご本人の死後事務を行う契約です。
遺言書作成の必要性について
相続財産の相続分の指定や、遺言執行者の指定などを記載した遺言書を作成することもあります。
遺言書は、ご本人の「最後の意思表示」として扱われ、遺言執行者がそれを実現していきます。
遺言書作成について詳しいことは、【遺言書】メニューをご参照下さい。